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役員退職金を分割支給

役員退職金を分割支給した場合の税金はどのようになるのでしょうか。役員退職金にも法人税や所得税がかかります。でも役員退職金を分割支給した場合の税金は、通常の退職金のときと違います。というわけで、今回は役員退職金を分割支給した場合についてお話してみます。

それでは役員退職金を分割支給した場合の法人税及び所得税の取扱については、下記の通りになります。おのおの説明していきます。

・法人税

役員退職金の損金算入時期については、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の事業年度の損金の額に算入されますが、退職給与を実際に支給した日の事業年度においてその支給額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした事業年度の損金の額とすることができます。したがって役員退職金を分割支給する場合においても、原則どおり株主総会等の決議のあった日の事業年度に全額経理により損金の額に算入することが出来るほか、決議のあった日の属する事業年度に支払った額のみ損金経理し、残額は実際に支払った事業年度に損金経理することによりその支払った事業年度の損金の額に算入することもできます。

・所得税

役員退職金は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の年の退職所得とされます。一方、役員退職年金は、その支給を受けた年の雑所得となります。

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役員退職金

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