役員退職金の違い
役員退職金は従業員の退職金とどう違うのでしょうか。また会社の役員でも、退任すれば従業員と同じように必ず退職金をもらえるのでしょうか。というわけで今回は、役員退職金と従業員の退職金との違いについてお話してみたいと思います。
まず従業員の退職金の場合ですが、就業規則の中に退職金規定があれば、就業規則の条件で就職していたわけですので、会社は必ず退職金を支給しなけばなりません。でも役員退職金では、従業員と違い就業規則や退職金規定の適用される雇用契約でありませんので、約束的な退職金はありません。
もしも退職した役員に退職金を支給するのであれば、どうすればよいのでしょうか。それは株主総会で支給の決議をすれば役員に退職金を支給することができようになります。
役員退職金の違いについてはほかにもあるので、少しまとめてみます。
・役員の退職金は従業員と違い支給が確約されているものではない。
・役員の退職金が損金になるには、損金経理と妥当な金額という二つのハードルがある。
・退職金の税金負担は一般的に軽減優遇されている。
・一定の場合は、会社を全く辞めなくても支給役員退職金が損金に算入される場合がある。
・役員の将来支給退職金に備えるために引当金を設定する場合があるが損金算入はできない。