役員退職金とは
役員退職金とは、どのようなものなのでしょうか。取締役などの役員退職金については、商法上の制約があるのです。すなわち取締役などの役員退職金については、名称が退職慰労金ということになっていまして、それは定款に定めるか株主総会の決議によってしか支給することができないのだそうです。これが役員退職金と従業員の退職金との大きな相違点でしょう。今回は役員退職金とはどんなものかと言うお話です。
また使用人兼務役員というのがあります。これは取締役総務部長とか取締役営業部長のように、役員でありながら総務部長や営業部長という使用人の身分で業務執行に当たっている人のことで、これらの人たちの退職金の取扱については多くの問題があります。問題の多くは使用人兼務役員に退職金または退職慰労金が支給された場合に、従業員としての職務に対応する部分と役員としての職務に対応する部分との関係と区分がどうなるかということです。
多くの判例がありますが、使用人兼務役員の受ける退職金が商法の適用を受ける退職慰労金なのか、労働基準法の適用を受ける賃金としての退職金とみなされるのかは、役員が提供する職務の実態に基づき、取締役の職務に対応する商法上の報酬なのか、使用人の職務に対応する労働基準法上の退職金なのかに区分して決めることになるのだそうです。