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役員退職金 年当たり平均額法

役員退職金には功績倍率法というのがあります。まず法人税法では、退職した役員に対し役員退職金として支給した金額のうち不相当に高額な部分の金額は、法人税の計算上で損金算入できないと定めています。しかし具体的に不相当に高額ではない、相当と認められる退職金がいくらなのかという点については「その役員がその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、同業種同規模法人における役員退職金の支給状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」と定めているにすぎません。したがって、いざ退職金を支払う段階になったときに、いくらまでの退職金であれば損金として認められるのかが問題となります。実務上はこの役員退職金の計算方法として、年当たり平均額法が使用されています。今回は役員退職金の年当たり平均額法について。1年当たり平均額法とは、下記の算式で求めます。

退職金相当額=比較法人の1年当たり退職金平均金額×勤続年数

上記の計算方法のとおり類似する法人を数社選定し、その平均的な1年当たり退職金額を基に適正な退職金額を求めようという方法です。この方法は、会社の代表取締役として長年会社の中枢にあった方が、退職時には非常勤取締役となっており、その報酬月額が前職当時に比べて減少しているような場合や、退職時の報酬月額そのものが、その役員の在職期間中の職務内容等からみて、著しく低額であるような場合など、退任役員の最終月額報酬が適正でなく、功績倍率法では合理性に欠ける場合に採用されるようです。

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