役員退職金 功績倍率法
役員退職金には功績倍率法というのがあります。まず法人税法では、退職した役員に対し役員退職金として支給した金額のうち不相当に高額な部分の金額は、法人税の計算上で損金算入できないと定めています。しかし具体的に不相当に高額ではない、相当と認められる退職金がいくらなのかという点については「その役員がその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、同業種同規模法人における役員退職金の支給状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」と定めているにすぎません。したがって、いざ退職金を支払う段階になったときに、いくらまでの退職金であれば損金として認められるのかが問題となります。実務上はこの役員退職金の計算方法として、功績倍率法が使用されています。今回は役員退職金の功績倍率法について。
役員退職金の功績倍率法とは、下記の算式のとおり退職直前の報酬月額、勤続年数と功績倍率の3要素で退職金の適正額を求めようという方法です。一般の企業では功績倍率法により退職金が支給されることが多いようです。
退職金相当額=退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率
この場合は功績倍率の算定方法がポイントとなりますが、これは類似する法人を数社選定し、その平均的な功績倍率をもって貴社の功績倍率とする方法が一般的だそうです。