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中小企業退職金共済の通算制度

中小企業退職金共済には通算制度というものがあり、中小企業退職金共済の通算制度を利用することで、加入者はまとまった退職金を受け取ることができます。今回は中小企業退職金共済の通算制度についてご紹介してみましょう。

中小企業退職金共済の通算制度にある掛金納付月数の通算(企業転職の場合)についておはなしします。退職金というものは一般的にその企業限りのものですが、中小企業退職金共済の通算制度では加入企業から他の加入企業に転職した場合、下記の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。

・掛金が12カ月以上納付されていること

・前の企業を退職してから2年以内に申し出ること

・前の企業で退職金を請求していないこと

ただし、会社都合などで転職を余儀なくされた場合には、掛金納付月数が12カ月未満であっても通算することができます。この場合には、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要となります。

また、過去勤務期間の通算についてですが、中小企業退職金共済制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員については、加入前の勤務期間を通算することができます。なお通算できる過去勤務期間は、採用日から本契約成立の前日までの継続して雇用された期間が対象になり、この期間が10年を越える場合は10年を限度とします。

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中小企業退職金共済

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