中小企業退職金共済の加入条件
中小企業退職金共済の加入条件についてお話して行きたいと思います。中小企業退職金共済に加入できる企業(共済契約者)は、どの企業でも入れると言うものではありません。ある一定の条件までに収まった企業が中小企業退職金共済の加入条件に満たした企業と言うことになります。今回は中小企業退職金共済の加入条件についてお話しましょう。
中小企業退職金共済の加入条件に当てはまるのは下記の企業です(ただし、公益法人の場合は、常用従業員数によります)
・一般業種
従業員300人以下、または資本金3億円以下
・卸売業
従業員100人以下、または資本金1億円以下
・サービス業
従業員100人以下、または資本金5千万円以下
・小売業
従業員50人以下、または資本金5千万円以下
ただ中小企業退職金共済に加入後、従業員の増加等によって中小企業ではなくなった場合にはどうなるのでしょうか。この場合は確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度を実施した旨の申出といった一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度に引き継ぐことができます。また中小企業退職金共済に加入させる従業員(被共済者)についてですが、従業員は原則として全員加入させてください。ただし下記のような人は加入させなくても良いことになっています。
・期間を定めて雇われている人
・試みの雇用期間中の人
・休職期間中の人
・定年などで短期間内に退職することが明らかな人