退職金住民税は分離課税方式
退職金の住民税は分離課税方式です。中途や定年を問わず、退職時に支払われる退職金は住民税や所得税などの税金がかけられます。課税される退職金の住民税や所得税は、どのように課税されるのでしょう。
退職金の住民税や所得税は、他の収入と分けて課税される分離課税方式が取られます。今回は退職金の住民税や所得税に課税される分離課税についてお話してみます。
退職金に住民税や所得税が課税されますが、例外として死亡退職の場合には、遺族に対しての相続税と言う形で課税されます。通常の住民税は翌年に徴収されますが、退職金の住民税については退職金支給時に源泉徴収されます。いわゆる分離課税というわけです。分離課税では、退職者から早めに住民税を徴収しようとする意図がありるのか、なぜ通常のように翌年に均等徴収しないのか、明確な根拠はわかりません。
退職前の給与所得に対する住民税は、退職後の翌年に徴収されます。
再就職していれば、再就職した会社で源泉徴収されますが、就職できない場合はいろいろと面倒です。将来的には地方分権の流れから、住民税の税制も変革されていくと思いますが、ただ徴収するばかりでなく、徴収される側の事情も考えてほしいと思います。