退職金住民税の注意
退職金の住民税は注意が必要です。退職金の住民税は退職時の所得税と違い、徴収方法が異なるので注意しましょう。そこで今回は、退職金の住民税で注意することについてお話したいと思います。住民税の徴収方法は、6月から12月に退職する場合には、下記の3つの方法が選択できます。
・普通徴収
退職後、個人で納付する。(退職後に納付書が自宅に届きます)
・一括徴収
最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して控除し、会社が納付する。
・特別徴収継続
再就職が決まっている場合、再就職先で給与天引きを継続する。
なお、一括徴収の場合は翌年6月から自動的に普通徴収へ移行になります。就職が決まっている場合(特別徴収継続に該当する)は給料天引きになりますですので、あまり問題はありません。ただ就職が決まっていない場合には、一括徴収になりますので注意が必要です。特に退職金が少ない場合、その退職金で住民税の一括徴収は、かなり痛い出費となります。特に1月から5月に退職する場合には、原則として一括徴収が義務付けられています。但し就職先が決まっているのでしたら特別徴収継続が適用されますので問題はありません。ただし、退職金があてに出来ない状態で就職先も決まっていないような状態であれば、退職月の変更できるであれば6月以降をお薦めします。