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退職金住民税について

退職金の住民税についてですが、やはり退職前になると退職金にかかる税金が気になり始めます。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると退職金の住民税と所得税が源泉徴収されます。ここで注意したいのは退職金の住民税です。今回は退職金の住民税についてお話したいと思います。

住民税は前年の所得に対して課税されますので、退職の翌年は前年の収入に対して住民税の支払が必要になります。退職年の住民税は前もって支払っているので、確定申告をして過払い分を取り戻すことができるようです。

この退職金を一時金で受取る場合の、税金の計算方法を説明してみます。ただし、これは会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合に限ります。

まずは退職所得から。退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2です。退職所得控除の計算方法は、勤続20年以下の場合には40万円×勤続年数(退職金が最低80万円までは無税)で、勤続20年以超の場合には70万円×(勤続年数−20年)+800万円です。

次に退職金の所得税額ですが、所得税額=退職所得×所得税率です。あと退職金の住民税は、住民税=退職所得×住民税率×0.94で計算されます。その結果、退職手取額は退職金−所得税額−住民税となります。このように退職金にかかわる税額が発生しますが、実際は会社が税金に関しては天引きして支払ってくれるので、自分で手続の必要はありません。

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退職金住民税

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