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退職金住民税と所得税

退職金は住民税と所得税がかかります。勤務期間などを記載した「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、給与とは別に退職金の住民税と所得税が源泉徴収されます。今回は退職金の住民税と所得税についてお話してみたいと思います。

退職金の住民税と所得税ですが、もしも「退職所得の受給に関する申告書」の説明や提出が無い場合には、退職金の20パーセントも源泉徴収されてしまいます。この場合は、あとから確定申告すれば取り戻すことができますが、確定申告をしないと退職金の20パーセントもの税金を納めることになりますので注意が必要です。20パーセントどころか、勤続年数と退職金の額によっては所得税がゼロの場合もありますので。

一般的には、退職金を一時金で受取る場合は会社が手続をやってくれる場合が多いです。ただし退職金を年金式で受取る場合は、自分で税金の管理をしなければいけません。特に団塊世代の大量退職で退職一時金の手当てが難しい会社の場合には、一時金と年金の併用といったスタイルも多くなると思います。年金式で退職金を受取る場合は、毎年の公的年金などの収入と合算し、雑所得として退職金の住民税と所得税が課税されます。また一般の従業員に比べ、役員の退職金は会社の経営状況などに影響され、予定通り支払ができない場合も多いようです。また退職金の額の決定も一般の従業員とは違い、定款に定めるか株主総会の議決を経なければなりません。

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退職金住民税

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