退職金住民税と確定申告
退職金の住民税と所得税については、通常では会社から「退職所得の受給に関する申告書」を提出が求められます。その代わり退職金の住民税と所得税の確定申告をせずにすむという利点があります。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していたとしても、退職金の住民税と所得税の確定申告が必要となる場合があります。また医療費控除や配偶者控除を受ける場合は確定申告を行うことになります。今回は退職金住民税と確定申告についてお話してみたいと思います。
退職金の住民税と所得税の確定申告では、注意すべきなのは途中退社して退職金をもらった後で再就職しない場合です。その場合は収入の総額に対して課税される税金が変わるので確定申告時には注意が必要になります。
また退社した年に再就職した場合に、前職より給与が減ったケースなどでは、収入の総額が前職より減るわけですから、年末調整で還付金が戻ってきます。これは前年分に税金を納めすぎているということになるからです。課税される税金の対象は年収の総額であり、退職金の有る無しにかかわらず源泉徴収されている人は、著しく収入の変化があった場合に確定申告で還付金が戻る可能性があります。これは源泉徴収という形で事前に税金を納めているために起こる現象です。