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退職金共済の特定業種

退職金共済には特定業種ごとに退職金共済があります。これを特定業種退職金共済制度と言います。今回は、この特定業種退職金共済制度のご紹介をしてみたいと思います。

特定業種退職金共済制度とは、建設業、清酒製造業、林業における期間雇用者を対象とした退職金共済制度で、勤労者退職金共済機構建設業・清酒製造業・林業の各退職金共済事業本部がそれぞれ運営しています。該当する中小企業者は、機構と退職金共済契約を結ぶことにより、従業員ごとの退職金共済手帳に就労日に応じて所定の日額の証紙を貼付することにより掛金を納付していきます。所定の日額は、建設業310円、清酒製造業300円、林業460円です。

特定業種退職金共済制度は、従業員が事業所をやめたときに退職金が支払われるのではなく、一つの業種で働く期間は全国どこの事業所でも継続し、その業種に従事しなくなった時に通算して支払われる退職金共済制度です。通算できる条件には下記のものがあります。

・機構と特定退職金共済団体との間で、退職金相当額を一括して遅滞なく引き渡すこと等を約する契約を締結している場合。

・退職後2年以内に、退職金の請求をしないでもう一方の制度の被共済者となり、かつ通算の申し出をした場合。

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