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退職金共済の給付金

退職金共済制度の給付金にはいくつかの種類があります。退職給付金や遺族給付金、退職年金などの給付金があります。そこで今回は、退職金共済制度の給付金についてお話してみたいと思います。

それでは退職金共済制度の給付金について各々説明をしてみたいと思います。退職金共済の給付金は下記のいずれかとなります。

・退職給付金

加入従業員が退職したときに、退職給付金が支払われます。

・遺族給付金

加入従業員が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。ただし、65歳以上の加入者が死亡した場合には、退職給付金と同額が支払われます。

・退職年金

加入従業員が加入期間10年以上で退職した場合には、希望により退職年金が10年間支払われます。

退職金共済給付金の受取人ですが、基本的に給付金の受取人は加入従業員になります。ただし、加入従業員が死亡した場合には労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。また解約手当金というのがあり、やむを得ず途中で契約を解除した場合には、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員に支払われます。

この給付金と解約手当金の扱いについてですが、加入者が受け取る退職給付金は退職所得、契約の解除等により支払われるそれ以外の給付金は一時所得、退職年金は雑所得となります。

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