退職金共済に加入
退職金共済に加入できる事業主についてお話してみたいと思います。退職金共済に加入する際には、退職金共済の事務所がある市内の事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。今回は退職金共済に加入する際のお話を、色々としてみたいと思います。
退職金共済に加入するときにはどうすれば良いのでしょうか。まず退職金共済制度に加入するかどうかは、その事業主の任意になります。ですが加入する場合には、全従業員を退職金共済に加入させなければなりません。なお事業主や役員(使用人兼務役員を除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この退職金共済制度に加入することができません。ただし、下記のような人達は退職金共済に加入させなくてもさしつかえがありません。
・期間を定めて雇われている者
・季節的な仕事のため雇われている者
・試用期間中の者
・非常勤の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・休職中の者
つぎに退職金共済への加入手続きについて。事業主が対象となる従業員を被共済者として申し込みを行なうには、加入申込書により商工会議所に申し込んでください。掛金は毎月定められた日に、指定の市内金融機関の預金口座振替によって納付することになります。