退職金規定を定める
退職金規定を定める場合ですが、労働基準法では退職金規定を定める場合においては、定めなければならないとしている項目があります。と言うわけで今回は、退職金規定を定める場合のお話です。
労働基準法では退職金規定を定める場合において含めなければいけない内容は、下記の項目になります。
・適用される労働者の範囲
退職金の支給対象者は正社員だけとするのか、それともパートやアルバイトにも適用されるのかということを明確にしなければなりません。
退職金の決定と計算方法
退職金をどのように計算されるのか、計算の基準となるものは何なのか。また退職金について、懲戒免職など不支給事由や減額事由を設ける場合に、該当事由やその場合の計算方法を明確にする必要があります。
・退職金の支払い方法
退職金は現金で支払うのか、それとも小切手や振込みによるものなのか、また一時金なのか年金払いとするのかということを明確にします。
・退職金の支払い時期
退職金はいつ支払うのかということ。支払日まで確定する必要はありませんが、60日以内に支払うなどと言った支払いの時期を明確にします。
ただし労働基準法では、すべての事業主に退職金の支払いを義務付けているものではありません。そのため退職金支いの際になって、支給額決定の曖昧さや不明瞭さに退職者が不信を抱き、労使間トラブルの原因となることがあるようです。退職金規程は大丈夫なのか、あらかじめ見直をしてみるのも良いでしょう。