退職金規定の見直し
退職金規定の見直しをしようとする場合もありますよね。他の会社では退職金を引き下げて経費削減をしているみたいだから、うちの会社もなどと安易に考えている経営者が見えるようなら要注意です。今回は退職金規定の見直しについてお話してみましょう。
退職金規定の見直しで、退職金の廃止や引き下げは労働条件の不利益変更にあたります。そのため労働条件の不利益変更を行うことができるのは、原則として変更に同意した者のみであり、変更に反対するも者に変更を強行するためには、その変更内容に客観的合理性があることが必要になります。退職金規定の見直しで退職金の廃止や引き下げを行うには、一定の手順を踏まないと無効になってしまいます。これ以外にも退職金をめぐる問題について、近年トラブルが増加しているようです。
例えば退職金規定がなければ退職金を支払う必要がないのでしょうか。実は就業規則や労働協約などで退職金に関する規定がない場合でも、従業員が退職したときには退職金を支払うという慣行が成立している場合には、退職金の支払い義務が生じるのです。また判例では退職金に関する規定がない場合であっても、ハローワークに提出した求人票に「退職金あり」の記載をしていたことが原因で退職金の支払命令が出た場合もあるそうです。