退職金規定と労働基準法
退職金規定と労働基準法についてですが、労働基準法には退職金規定を設ける上で参考になるものがあります。そこで今回は、退職金規定と労働基準法についてお話をしてみようかと思います。
まずは退職金(退職手当)について。意外かも知れませんが、退職金は労働基準法その他の法律によって義務づけられているものではないのです。(労働基準法第89条第3号の2)しかし退職金が労働協約や就業規則、あるいは労働契約などによって退職金規定がされており、しかもこの支給条件が明確であるときは、労働基準法上の賃金であると解されます。
次に退職金の就業規則上の取り扱い等についてですが、支払いは賃金の支払いとして労働基準法第24条第1項の通貨、直接、全額払いの原則等が適用されます。労働基準法第89条第3号の2の「退職手当(退職金)の決定、計算及び支払いの方法」とは、たとえば勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当の計算方法及び一時金で支払うか年金で支払うか等の支払の方法をいいます。退職金規定と労働基準法には間接的に関係が有り、明確な取り決めが無いにもかかわらず退職金規定を設ける目安になる点があります。退職金規定を設ける上では労働基準法を参考にしてみるのも良いでしょう。