退職金規定と懲戒解雇
退職金規定と懲戒解雇で問題になることは、懲戒解雇された従業員に退職金を支給する必要はあるのかどうかということです。一般的には懲戒解雇された従業員に退職金を支給うことはありません。しかし「懲戒解雇された従業員には退職金を支給しない」という内容を退職金規定に決めていない場合には、たとえそれが懲戒解雇であったとしても退職金を全額支給しなければなりません。ということで、今回は退職金規定と懲戒解雇についてお話してみたいと思います。
では懲戒解雇処分にするところを温情で自己都合退職扱いにした場合には、退職金を支給する必要はあるのでしょうか?この場合でも「懲戒解雇とすべきところを自己都合退職とした場合については、退職金を不支給又は減額する」と退職金規定を定めていれば、退職金を不支給又は減額することが認められる場合があります。でも退職金規定に内容を定めていなければ退職金を支給する必要があります。
では懲戒解雇の処分を出す前に、自分から退職を申し出た場合はどうなるのでしょう?懲戒解雇などの懲戒処分については、会社が就業規則に基づいて適正な手続きをとった上で、本人に通告したときから効力が生じますので、さかのぼって懲戒解雇をすることはできません。それではどうすれば良かったのでしょう?この場合は「退職金支給日までに在職中の行為について懲戒理由が発見された場合は退職金を不支給又は減額する」と退職金規定を定めていれば、退職金を不支給又は減額することができます。でも退職金規定でこのような内容を定めていないのであれば、残念ながら退職金を支給する必要があるのです。