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退職金規定と死亡退職金

退職金規定と死亡退職金について。例えば社員が死亡したときには、当然退職になりますので、死亡退職金に関する規定が退職金規定にある場合は、その退職金規定に基づいて死亡退職金を支払わなければなりません。そこで今回は、退職金規定と死亡退職金についてお話を進めて行きたいと思います。

まず社員が死亡したときの支払い相手ですが、会社では就業規則の退職金規定で死亡した場合の死亡退職金の支払い先を指定することができます。死亡退職金ですが退職金規定等で定められている場合はそれに従い、退職金規定等で定めがない場合には民法上の相続人に死亡退職金を支払います。また労働協約や就業規則、退職金規定等で死亡退職金を誰に支払うかについて定めている場合にはその定めに従うのですが、通常は無難なところで配偶者を指定する場合が多いようです。

この場合は死亡退職金の支払い順序も、民法の遺産相続人や労働基準法施行規則の遺族補償の順位どおりでなくても構いません。会社が任意に定める支給順位に基づいて支払って差し支えありません。退職金は民法上では相続対象の財産になるのに、どうして退職金規定で支払い先が決められるかというと、遺族の財産争いが起きた場合にその財産争いが決着するまでの間、会社はその退職金を預かっておかなくてはならなくなるからです。そのため面倒な争いに巻き込まれず、支払って終わりにしようというニュアンスが含まれているのでしょう。

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