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死亡退職金の受取人

死亡退職金の受取人についてですが、会社から支払われる死亡退職金の受取人は、相続人となるのでしょうか。また遺産分割の対象となるのでしょうか。今回は死亡退職金の受取人についてお話します。

まず会社員が在職中に死亡すると「死亡退職金が支払われます。死亡退職金は企業の退職金支給規程などに従って支給されるものですが、これが遺産に含まれるか含まれないかについては議論があります。

まず死亡退職金に関する支給規程がある場合には、受給者固有の権利として考え、相続財産には含まないとされます。逆に死亡退職金に関する支給規程がない場合には、相続財産に含まれると言われています。

ちなみに一般的に企業の支給規程では、配偶者がいる場合には配偶者のみに支払われたり、配偶者がいなければ親に支払われるなど、民法の法定相続人とは異なるものとなっています。そのため、支給規程は専ら遺族への生活保障的な目的が強く、遺族は自己固有の財産として受け取ると解されています。

そのため支給規程がない場合では、故人の功労報酬や慰労金としての要素が強いことから、「相続財産に含まれる=遺産分割の対象となる」と解されています。ただし、裁判では個別具体的に判断しますので、必ずしもこれがあてはまるとは限りません。

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