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死亡退職金と相続

死亡退職金と相続についてですが、死亡退職金の受給権者は、一般的には法律や会社の退職金規定などで定められています。死亡退職金の受給権者が法律や内規等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものと解されています。

しかし、このような規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となります。ただし審判例としては相続財産とする例が多いようです。また、生命保険金と同様に死亡退職金を特別受益とするか、特別受益でないとするかの判例は分かれています。相続税法上は生命保険金、死亡退職金とも、みなし相続財産として、相続税の課税対象になっていります。

では、みなし相続財産とはどのようなものでしょうか。これは、本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うというものです。みなし相続財産としては、死亡保険金や死亡退職金以外にも、功労金、弔慰金や生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、遺言によって受けた利益などがあります。

死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼ばれています。

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