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死亡退職金と就業規則

死亡退職金というものがあります。死亡退職金ですが、社員が死亡したときは当然退職になりますので、退職に関する就業規定がある場合はその規定に基づき退職金を支払わなければなりません。今回は死亡退職金と就業規則についてお話してみようかと思います。

死亡退職金の場合の支払い相手ですが、会社では就業規則の退職金規定で死亡した場合の退職金の支払い先を指定することが出来ます。死亡退職金は就業規則(退職金規程)等で定められている場合はそれに従い、定めがない場合には民法上の相続人に支払います。労働協約や就業規則、退職金規程等で死亡退職金を誰に支払うかについて定めている場合には、その定めに従います。通常は無難なところで配偶者を指定する場合が多いようです。

会社の就業規則で定める死亡退職金の支払い順序も、民法の遺産相続人や労働基準法施行規則の遺族補償の順位どおりでなくても構いません。会社が任意に定める支給順位に基づいて支払って差し支えないようです。退職金は民法上では相続対象の財産なのに、どうして退職金規定で支払い先が決められるかというと、遺族の財産争いが起きた場合に、その財産争いが決着するまでの間、会社はその退職金を預かっておかなくてはならなくなるからです。面倒な争いに巻き込まないように志望退職金を支払って終わりにしたいというニュアンスも含まれているようです。

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死亡退職金

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