死亡退職金とは
死亡退職金は多くは会社の就業規則などで定められています。今回は死亡退職金とはどのような物なのかというお話をしてみようかと思います。
就業規則などで死亡退職金の受給権者について定めがある場合は、死亡退職金は遺族固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。 相続財産でなければ遺産分割の対象にはなりませんし、たとえ相続放棄をしても取得できることになります。
ただし、会社に死亡退職金の受給権者を定める規定がない場合には、死亡退職金は未払賃金として故人が取得すべき財産であり、相続財産に含まれると考えられています。
ただし審判などでは、死亡退職金を1人の相続人が受ることによって、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、その死亡退職金を特別受益財産として相続分を計算することがあるようです。
死亡退職金は相続財産ではありません。死亡退職金は会社の就業規則などで定められていたり、公務員の場合は法律や条令で定められています。たとえば国家公務員等退職手当法では、支給順位は配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母の順になっていますが、これは遺族固有の財産であり、相続財産には含まれないのです。死亡退職金を特別受益とみるかどうかについても、肯定例と否定例があります。