建設業退職金共済へ請求
建設業退職金共済に退職金を請求するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。今回は建設業退職金共済に退職金を請求する場合についてのお話をしてみたいと思います。
まずは建設業退職金共済への請求事由について。建設業退職金共済制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。そのため手帳に貼り終わった共済証紙について、21日を1ヵ月と換算して24月分以上になった労働者が下記の請求事由のどれかにあてはまる場合には退職金が支給されます。ただし、死亡の場合には12月分以上あれば支給してもらうことが出来ます。
請求事由で必要とする証明
1.独立して仕事をはじめた場合(最後の事業主、又は事業主団体の証明)
2.無職になって今後どこにも就職しなくなった場合(最後の事業主、又は事業主団体の証明)
3.建設関係以外の事業主に雇われた場合(新しい事業主の証明)
4.建設関係の事業所の社員や職員になった場合(現在の事業主の証明)
5.けがや病気のため仕事ができなくなった場合(最後の事業主の証明、又は医師の診断書)
6.満55歳以上になった場合(請求するときの事業主の証明、又は住民票)
7.本人が死亡した場合(戸籍謄(抄)本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの)