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死亡退職金 役員

死亡退職金の役員場合ですが、当然のことながら退職金は生きているうちに支払われるとは限りません。むしろ会社として困るのは在任期間中に役員が亡くなることであり、これに備えて保険に加入していることは極めて当然の流れとなっているようです。今回は役員の死亡退職金についてお話してみようかと思います。

まず生前退職金と死亡退職金を同じように考えていると、税制上不利になる場合があるようなので注意が必要です。なぜなら「相当額の弔慰金の損金算入」という考え方があるからです。ただし、これは法律にも通達にも書いてありません。ただ、死亡退職金は次の金額で構成されているとする判例があります。

生前退職金の算定基準により算定された退職金+弔慰金+葬儀費用負担金

これは役員が死亡退職したことによって支払われる死亡退職金等のうち、その性質が福利厚生費や慰謝料などに準ずる費用になる場合には、社会通年上で相当と認められる弔慰金や社葬費用の支出などについて、退職給与と区分されず一括して支出されていたとしても、その実質が弔慰金や社葬費用の一部負担など本来の退職給与とは別の必要経費的な部分が含まれていると認める場合には、職務執行の対価とはいい難いため、実質に応じて退職給与と区別して損金性の評価を行う必要があるというものです。そのため、最初から退職金規定に弔慰金等の計算方法を織り込んでおいたほうが無難なようです。

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死亡退職金

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